1.2 特許を取るメリット

自分の発明に特許を受けることによって、その発明を業として実施することについて、独占排他的な権利を得ることができることを、1.特許・実用新案とはの説明でご理解いただけたと思います。
ここでは、特許を取る必要があるのか、そのメリットは何か、について考えてみましょう。

発明は、発明者によって生み出された無形の財産である、ということができます。但し、有形の品物であれば、誰が持ち主であるのか、誰が独占排他的な使用権者であるのか、はその品物を手に持っている人が持ち主であることに、疑問は生じません。
では、手に持てない大きな品物、自動車や土地の場合はどうでしょう。自動車の場合には、その鍵を手に持っている人が持ち主であったり、レンタル契約による正当な使用権者であることに、疑いはありません。土地の場合には、「持っている」ことを誰にでもわからせるために、その土地の権利関係を公示する登記簿が作成され、そこに持ち主が記載される、登記という手続がなされます。

特許の場合も、「持っている」ことを誰にでもわからせるために、特許原簿が作成され、特許権者をはじめとする権利関係が公示されます。ただし、土地は「何を」もっているのかが、境界杭などによって、誰もが土地そのものを見てわかりますが、特許は「何を」に相当するものが、発明(技術的思想)を業として実施する権利、という観念的なものであるので、発明(技術的思想)がどんなものかを誰にでもわからせるために、特許公報で公開されます。
こうして、発明という無形の財産も土地の登記と同じように権利関係が確定され保護されることになるのです。これが特許権の設定の登録です。

あなたが生み出した発明という無形の財産を、有形の財産と同様に、法的に漏れなく守るためには、特許制度を利用して、特許を取ることが望ましいことをご理解いただけると思います。

次に、あなたが生み出した発明は、あなたが特許出願をして特許を取らなければ、あなたは業として実施することができないのか、という問題ですが、大きく分けて三つのケースが考えられます。

一つ目のケースは、あなたが特許出願をしていないで、他人が既に、それと同じ発明の特許を取っているか、特許出願していれば、原則としてあなたは、あなたの発明を業として実施することができません。但し、他人の特許出願の際に、既にあなたが発明の実施である事業をしているか、事業の準備をしている場合には、例外としてあなたは、あなたの発明を業として実施できます。

二つ目のケースは、あなたが特許出願をして3年以内に審査請求しないで、権利化を断念した場合、他人が同じ発明について、あなたより先に特許出願していれば、他人は特許を受ける可能性があり、他人が特許を受けた後は、原則としてあなたは、あなたの発明を業として実施することができません。
逆に、他人より先にあなたが特許出願していれば、原則として他人は同じ発明について特許を受ける可能性はありません。あなたが特許出願をして3年以内に審査請求しないで、権利化を断念した場合、その発明については、誰もが権利化することができない状態となります。
言い換えれば誰もが自由に実施することができる、ことになります。

三つ目のケースは、あなたが特許出願をしていないで、他人がまだ特許を取っていないし、まだ特許出願もしていなければ、あなたはあなたの発明を業として実施できます。
但し、あなたが特許を取っていなければ、後から他人があなたの発明を業として実施したとしても、これを止めさせることはできません。他人がその発明以外の生産面や販売面で優位に立っていれば、あなたの事業はその他人の事業によって淘汰されてしまうことも考えられます。
このように、あなたの発明という無形の財産は、全く守られない事態も考えられます。
他人が、あなたが市場に出している商品を正当に入手して、分解して調べて、あなたの発明を知ることは、企業間の商品の開発競争として普通に行われることで不法なことではありません。他人がそうして調べたあなたの発明が財産として保護されているものでなければ、他人はその発明を業として実施しても、あなたの財産を損ねたことにならず、損害の賠償を訴えることはできません。
但し、他人が、あなたの発明を知る課程で、あなたの営業秘密を不正な手段で入手している場合には、他人の行為は不正競争防止法の違反となります。

もし、あなたが特許を取っていた場合、他人があなたの発明を業として実施すれば、あなたの特許権を侵害したとして、これを止めさせることができます。侵害行為の差し止めを請求することができるのです。
さらに他人の過去の侵害行為に遡って、侵害行為によって生じたあなたの損害の賠償を請求することができるのです。
もし、あなたが特許を取っていた場合、あなたより生産面や販売面で優位に立つ者に、あなたの発明を譲渡してその対価を得たり、あなたの発明を業として実施することを許諾してライセンス料(ロイヤリティー)を得たり、さらには質権を設定して融資を受けたりするなど、あなたの発明が生み出す利益を漏れなく、得ることができるようになります。

このように、特許を取っていれば、品物を財産として所有すると同様に、その発明を財産として処分する権利を漏れなく確保できるわけです。以上により特許を取るメリットをご理解いただけると思います。

なお、商品名やサービス名を保護したい場合は商標登録という方法が良いです。商標登録については商標登録についての費用や検索についてのページや、商標登録の費用のページ、手続きのページなどを見ると良いかもしれません。
更に詳しくは、ご遠慮なくお尋ねください。