1.特許・実用新案とは

特許とは、ある発明に対して、その発明を業として実施する権利を日本国で独占排他的に認めるという、特許法に基づく行政処分を特許といいます。
実用新案とは、ある考案のうち、実用新案法に基づき、その考案を業として実施する権利を日本国で独占排他的に得ようと手続きするものを実用新案といいます。
このように、特許も実用新案も、特許法と実用新案法という法律により定められた制度であることをご理解いただけると思います。では次に、これらの法律の制定の目的や用語の定義を見ていくことにしましょう。

まず、これらの法律の制定の目的は、「発明の保護及び利用を図ることにより、発明を奨励し、もつて産業の発達に寄与することを目的とする」(特許法第一条)とし、「物品の形状、構造又は組合せに係る考案の保護及び利用を図ることにより、その考案を奨励し、もつて産業の発達に寄与することを目的とする」(実用新案法一条)としています。以上の法律制定の目的から、特許や実用新案の制度が、発明や考案の保護を図り、利用を図る制度であることをご理解いただけると思います。
発明や考案の保護とは、具体的にはその発明や考案を業として実施する権利を、一定の期間の間、日本国で独占排他的に認めることで保護しています。独占排他的ということですから、特許権者や実用新案権者でなければ、その発明や考案を業として実施することができない、ことになります。正当な権利のない者が、業として実施すれば権利者の権利を侵害したことになり、損害賠償の責めを負い、刑事罰を受けるということで、その発明や考案を保護していることになります。

では、どんな発明や考案が、保護を図り、利用を図る対象とされているのでしょうか。法律で定めている用語の定義を見ていきましょう。
特許法でいう「発明」とは、「自然法則を利用した技術的思想の創作のうち高度のもの」(特許法第二条第一項)とされ、実用新案法でいう「考案」とは、「自然法則を利用した技術的思想の創作」(実用新案法第二条第一項)とされています。さらに、「考案」は、前述の法制定の目的のとおり「物品の形状、構造又は組合せに係る考案」に範囲を限定しています。
「発明」も「考案」も、「自然法則を利用した技術的思想の創作」である点で同じとされています。では「自然法則を利用する」とは、どういうことでしょう。一定条件のもとで常に成立すると考えられる自然界の事物相互の科学的関係(法則)を利用するものでなければなりません。逆に例えば、文字や数字の組合せを利用して暗号を作成する方法は、自然法則を利用していません。また、遊戯やスポーツのゲーム、金融保険制度・課税方法なども人為的な取り決めであり、自然法則を利用していません。従ってこれらは、保護の対象とはなりません。

次に「技術的思想」とは、どういうことでしょう。個別の物品を作ったり、加工したり、操作したり、処理する方法や手段である技術そのものである必要はありませんが、方法や手段に関する思想である必要があります。
次に「創作」ですが、発明をした時点を基準として考えられ、いままでにない、新しいと主観的に意識したものという程度の軽い意味とされています。客観的な判断は、後述の先願要件で判断されるためです。「発明」の場合には、「高度のもの」と定義されています。このような比較用語で表現されているのは、実用新案法の「考案」との比較関係からで、「発明」は「考案」に含まれる部分のうち、技術水準の低い裾の部分は「発明」に含めない趣旨とされています。

「考案」は、その対象が「物品の形状、構造又は組合せ」に限定されていることを説明しましたが、「発明」にはそのような限定はなく、「物品の形状、構造又は組合せ」を離れて、物品(物質も、プログラムも含む)そのものも発明の対象となります。更に物品を離れて、物を生産する方法も、物を生産する以外の一般の方法(検査方法、エネルギー収集・変換方法など)も発明の対象となります。

では、以上に説明した特許の制度や実用新案の制度を利用して、自分の発明や考案を保護してもらうためには、どうすればいいのでしょう。特許を受けようとする場合には、特許出願という一定の出願手続と審査を経て、実用新案登録を受けようとする場合には、実用新案登録出願という一定の出願手続と審査を経て、保護するに相応しい場合に登録され、特許権や実用新案権という権利が発生します。これらの権利が独占排他的な権利として保護されるのです。
更に詳しくは、ご遠慮なくお尋ねください。